「強制貯金の禁止」:労働基準法第18条の徹底解説

社会保険労務士試験に向けて、労働基準法の重要な一部である第18条「強制貯金の禁止」について、その核心を深く理解しましょう。この条項は、労働者の財政的自由と安全を保護するために不可欠です。

目次

強制貯金と任意貯金

労働基準法では会社に雇う条件として会社に会社にお金を預金させることを禁止しています。

これを強制貯金の禁止といいます。

しかし、労働者の意思で会社に貯金することは禁止されていません。

これを任意貯金といいます。

任意貯金も労働者からお金を預かっているためいくつかの規定が設けられています。

使用者が労働者の貯蓄金を管理する場合、労働者の過半数を代表する労働組合または者との書面による協定が必要です。

さらに、使用者は貯蓄金の管理に関する規程を定め、労働者に周知させなければなりません。

また、管理される貯蓄金が社内預金の場合には適切な利子を付けて返還する必要があります。

強制貯金の禁止とは何か?

労働基準法第18条では、使用者が労働契約と連動して貯蓄契約を強制したり、労働者の貯蓄金を管理する契約を行うことを禁じています。

この条項の主な目的は労働者の経済的自由と権利を保護することにあります。

労働者は自分の財政に対する完全な管理権を持ち雇用主がこれを制限することは許されていません。

第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

労働基準法 e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

任意貯金に関する規定

使用者は労働者からの委託を受けて貯蓄金を管理する場合、法定の措置を取らなければいけないことになっています。

これには次のようなものが含まれます。

・労働者の過半数を代表する者(労働組合を含む)との書面による協定をしこれを行政官庁に届け出なければならない。

・貯蓄金の管理に関する規程を定めこれを労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

・労働者が返金を要求したときには、遅滞なく返還すること。

さらに貯蓄金の受け入れ方法が会社が直接管理する社内預金の場合には労使協定に利子の計算や、預金限度額、受け入れや払い戻しの方法を記載しかつ、貯蓄金管理規定に記載する必要があります。また、毎年預金の管理状況を所轄の労働基準監督署長に報告する義務も生じます。

また、年5厘以上の利子をつけることも条件に課されます。

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

労働基準法 e-Gov法令検索 18条の③
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

労働者の貯蓄金を使用者が管理する場合に適用される厳格な規定を設けています。

違反時の措置と労働者への返還義務

使用者がこの規定に違反し、労働者の利益を著しく害する場合、行政官庁は貯蓄金の管理を中止するよう命じることができます。また、使用者は、労働者から返還を請求された場合、遅滞なく貯蓄金を返還しなければなりません。この条文は、労働者の財政的権利を保護するための重要な安全策です。


まとめ

労働基準法第18条は、労働者の財政的自由を保護し、雇用主による不当な貯蓄金の管理を防ぐために重要な条項です。この法令の理解は、社会保険労務士としての知識とスキルを磨く上で不可欠です。

おまけクイズ:

労働基準法第18条の主な目的は何ですか?


A) 労働者の貯蓄を増やすこと
B) 労働者の経済的自由と権利を保護すること
C) 雇用主が労働者の貯蓄を管理することを促進すること

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