「平均賃金の計算はどのように行われるの?」
「法定休業日や病欠など特殊なケースでの賃金計算はどうなる?」
「通貨以外で支払われる賃金はどのように計算される?」
これらの疑問について、本記事で詳しく解説していきます。
平均賃金の基本的な計算方法
特殊な状況下での賃金計算の扱い
通貨(現金)以外の賃金の計算への取り扱い
平均賃金の基本的計算法則
平均賃金の計算は、労働者に「過去三か月間支払われた賃金総額」を「その期間の総日数」で割ることで行われます。
このとき、賞与のように三か月を超える期間ごとに支払われるものは計算に入れないことになっています。
特殊なケースでの賃金計算
病欠や産休など特別な休業期間中の賃金計算は、通常の計算方法と異なります。
ここでは、これらの期間が平均賃金計算にどのように影響するかを、具体例を交えて説明します。
特殊な状況における平均賃金の計算
病欠や産休の期間中など特殊な条件下が含まれる場合にはその日数と賃金を通常の賃金計算から除外されます。
これは、労働者が実際に働いていない期間を考慮に入れるためです。
- 業務上の負傷や疾病による休業: 労働者が仕事中の事故や職場での健康被害により休業する期間。この期間中の賃金は平均賃金計算から除外される。
- 産前産後の休業: 女性労働者が出産前後に取得する休業期間。法律で定められたこの期間中の賃金も計算から除外される。
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業: 例えば、会社の経営問題による一時的な業務停止など、雇用者の責任で生じる休業。この期間も平均賃金計算には含まれない。
- 育児休業や介護休業: 法律に基づく育児や家族介護のための休業。これらの期間中の賃金も計算から除外される。
- 試みの使用期間: これは試用期間のことを指しており、この期間中の賃金も特別扱いされる。
表: 特別な休業期間と平均賃金計算の扱い
休業期間の種類 | 平均賃金計算への影響 |
---|---|
業務上の負傷や疾病による休業 | 賃金と日数をを計算から除外 |
産前産後の休業 | 賃金と日数をを計算から除外 |
使用者の責めに帰すべき事由の休業 | 賃金と日数をを計算から除外 |
育児休業や介護休業 | 賃金と日数をを計算から除外 |
試みの使用期間(試用期間) | 賃金と日数をを計算から除外 |
平均賃金の最低保証額
日数または時間に基づく賃金の場合や出来高払い制の場合の平均賃金
賃金が実際に労働した日数または時間によって決定される場合、または出来高払い制度やその他の請負制に基づく場合、計算された平均賃金は、その期間中に労働した日数で除した賃金の総額の60%を下回ってはなりません。
これは、労働量に基づく賃金支払いを行う場合でも、労働者が受け取るべき最低限度の賃金が保証されることを意味します。
一定期間に基づく賃金の部分との合算
賃金の一部が月給、週給などの一定期間に基づいて定められている場合、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額に、前述の60%の金額を加えたものが最低限度とされます。
つまり、月ごとで支払われた分は月の総日数で計算し、日払いの場合は労働した総日数で計算しそれを加算することで計算します。
この規定により、一部が固定給で、残りが変動給の労働者も、一定水準の賃金を保証されることになります。
まとめ
基本的に、平均賃金の計算は、労働者に「過去三か月間支払われた賃金総額」を「その期間の総日数」で割ることで行われます。
休業期間を含むときにはその期間の賃金と日数は除外されて計算されます。
少し煩雑にはなりますがしっかり理解しておきましょう。
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