心裡留保とはなにか?

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、真意ではないのに、そうであるかのような意思表示のことです。

簡単に言うと、冗談です。

この心裡留保は民法第93条に書かれており、心裡留保があった場合も基本的にはその効力は有効であるということです。

心裡留保
合意や契約を結ぶ際、表面上は同意しているように見えるが、実際には異なる意思を持っている状態

目次

民法第93条 心裡留保の全文

心裡り留保
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

原則は、心裡留保の場合も有効

この条文では意思表示が真意ではないときでも有効になると書かれています。

相手方が冗談であると知っていた場合は無効

ただし、心裡留保をされた側がそれが真意でないと知り得た場合には無効になります。

明らかな冗談であったりしてそれが真意でないとわかっていた場合では、心裡留保での意思表示は無効になります。

第三者がいる場合には注意が必要

2前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

という部分には注意が必要で、第三者が絡む場合に関して書かれております。

「善意の第三者」とは良いひとという意味ではなく、特定の事実を知らないこと、あるいは信じていることを言います。

たとえば、AさんからBさんに「引っ越すときに、この絵画をあげるよ」と言ったとします。これはAさんは冗談のつもりで心裡留保でした。

Bさんはそれが真意ではないとしりつつもCさんに「絵画を渡す契約」をしていました。

A→B→Cへと本来絵画が渡されるはずだったのが、A→Bが心裡留保のために無効になるとCさんにとっては不利益が生じます。

そのため、「善意(それを知り得ず)」で契約していたCさんがいる場合にはたとえ、BさんがAさんの心裡留保を見抜いていたとしてもこの契約は無効にはなりません。

まとめ

「心裡留保」とは、合意や契約を結ぶ際、表面上は同意しているように見えるが、実際には異なる意思を持っている状態を指します。

この心裡留保は民法第93条に書かれており、心裡留保があった場合も基本的にはその効力は有効であるということです。

ただし、相手方が知っていた場合や知り得た場合は無効になります。

第三者がいる場合には無効にならない場合があります。

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