時効の更新と時効の完成猶予

目次

時効の更新とは?

時効の更新とは時効の完成前にそれまでの経過時間をリセットすることです。

時効の完成猶予とは?

時効の完成猶予は、一定時間、時効の完成を猶予(一時停止)することを言います。

時効の更新・・・時効のリセット
時効の完成猶予・・・時効の一時停止

時効の更新と時効の完成猶予が起きる理由

以下にあげるのは主となるものの一部になります。

これ以外にもまだまだありますので注意してください。

裁判上の請求

これは民法147条に決められています。

第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

 裁判上の請求

 支払督促

 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

民法 e-Gov法令検索

具体的には

・裁判上の請求

・支払い催促

・和解または調停

・破産手続き、再生手続き、更生手続きの参加

が該当します。

強制執行

これは民法148条に記載されています。

第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

 強制執行

 担保権の実行

 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

民法 e-Gov法令検索

具体的には

・強制執行

・担保権の実行

・競売

・民事執行法に基づく財産開示手続きあるいは情報取得手続き

が該当します。

仮差押え

これは民法149条に記載されています。

第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 仮差押え

 仮処分

民法 e-Gov法令検索

・仮差押え

・仮処分

が該当します。

催告

これは民法150条に記載されています。

(催告による時効の完成猶予)

第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

民法 e-Gov法令検索

催告があったときにはその6ヶ月間は時効の完成猶予が発生します。

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