絶対的明示事項と相対的明示事項についてわかりやすく解説します!<社労士資格勉強>

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絶対的明示事項と相対的明示事項

労働基準法では労働者に対して労働条件の基準を明示しなければいけないとされています。

労働条件とは賃金や労働時間、就業場所や契約の期間などです。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

これら明示しなければいけない条件にも必ず明示しなければいけない「絶対的明示事項」と会社に定めがある場合に明示しなければいけない「相対的明示事項」とに分かれます。

これらの絶対的明示事項と相対的明示事項については、労働基準法施行規則第五条にかかれており、

「第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。」と書かれている部分が相対的明示事項の説明になります。

逆にこの制限がない第一号から第四号の一までは絶対に明示しなければいけない絶対的明示事項といえます。

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

 労働契約の期間に関する事項

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

 安全及び衛生に関する事項

 職業訓練に関する事項

 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 表彰及び制裁に関する事項

十一 休職に関する事項

労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158

絶対的明示事項と相対的明示事項にあてはまる具体項目

絶対的明示事項と相対的明示事項は、労働基準法施行規則の第五条に記載されていますが、少し読みにくいので読みやすくまとめると以下のようになります。

あくまでも簡潔にまとめたものなので、正確に知りたい方は法令を見ていただけますと幸いです。

絶対的明示事項

絶対的明示事項に該当するのは次のような項目です。
・労働契約の期間

・契約を更新する場合の基準

・就業の場所及び従事すべき業務

・始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交代制)の方法

・賃金や賃金に関わる計算方法、支払い方法や昇給等

・退職に関する事項

相対的明示事項

相対的明示事項に該当するのは次のような項目です。
・退職手当に関わる事項

・ボーナスなど臨時に支払われる賃金に関する事項

・労働者に負担させる食費や作業用品費

・安全及び衛生に関する事項

・職業訓練に関する事項

・災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項

・表彰や制裁に関する事項

・休職に関する事項

絶対的明示事項の内容はどれも雇用契約書などで見たことのある項目ですね。

相対的明示事項も賞与に関する規定や退職手当に関わる事項は見たことのある人も多いかと思います。

労働者に負担させる食費や作業用品費に関する事項や安全及び衛生に関する事項は職業によって当てはまる方は見たことがある人もいる方もいるのではないでしょうか?これらは会社にその定めがある場合には記述する必要がある内容になっています。

まとめ

いかがだったでしょうか?絶対的明示事項および相対的明示事項に関して理解していただけたでしょうか?

社労士の資格を取得するためには理解しておかなければいけない基本事項ですのでよく読んで覚えておきましょう。

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