賠償予定の禁止と前借金相殺の禁止について解説します!

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賠償予定の禁止(労働基準法第16条)

労働基準法第16条では、使用者(雇用主)が労働契約の不履行に対して違約金を設定したり、損害賠償額を予め定める行為を禁止しています。この条項は労働者を守るために設けられており、労働者に不当な負担を強いることを防ぐことを目的としています。しかし、実際に生じた損害に対する賠償請求は禁止されていない点に注意が必要です。これは、実際に生じた損害が合理的に評価され、それに基づく賠償が行われることを意味しています。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

前借金相殺の禁止(労働基準法第17条)

労働基準法第17条では、前借金(ぜんしゃくきん)やその他労働を条件とする前貸の債権と賃金の相殺を禁じています。前借金とは、労働を条件に前もって支払われるお金のことで、この条項は労働者が賃金を受け取る前に、その賃金から前借金を差し引くことを禁止しています。この規定は、労働者が賃金をきちんと受け取る権利を保護し、不当な控除を防ぐために設けられています。ただし、労働者が自らの意志で行う行為については、この禁止の対象外となります。

(前借金相殺の禁止)

第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

労働基準法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
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